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連盟紹介
ひたちなか市テニス連盟 規約
 
  (設 置)
第1条 本連盟は,ひたちなか市テニス連盟と称し,事務局を会長宅に置く。
  
  (目 的)
第2条 本連盟は,テニスを通じ,心身の鍛錬をもとに健全な地域住民の育成と技術向上をはかり,ひたちなか市スポ−ツ発展に寄与することを目的とする。
  
  (事 業)
第3条 本連盟は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  (1)テニス大会の企画立案及び事業の実施
  (2)普及発展に関する活動の指導育成
  (3)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
  
  (組 織)
第4条 本連盟は,ひたちなか市内居住者及びひたちなか市内の官公庁,事業所,学校,クラブ,サ−クルにおいてテニスを愛好する者(以下「会員」という) をもって組織する。
  2 前項の規定にかかわらず,市外在住で,通勤,通学が市外の者でも,会長が特に必要と認め,理事会の承認を得たものについては,本連盟の会員とみなすことができる。
  
  (登 録)
第5条 本連盟への登録を希望するクラブは,所定の申し込み書に記入し,登録する。登録は1年毎に更新する。
  
  (役 員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
  会 長     1 名
  副会長     2 名
  理事長     1 名
  理 長     若干名
  幹 事     2 名
  監 事     2 名
  会 計     2 名
  
  前項に定めるものの外,会長は理事会の承認を得て,名誉会長並びに顧問を推薦することができる。
  
  (選出区分)
第7条 本連盟の会長及び副会長は理事会において推薦し,総会で承認を得る。
  2 理事長は理事の互選により選出する。
  3 理事は会員より選出する。
  4 幹事は会長が委嘱する。
  5 監事は理事会で選出する。
  6 会計は会長が委嘱する。
  
  (役員の任務)
第8条 会長は,本連盟を代表し,会務を総括する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。
  3 理事長は,理事会を代表し,会務を執行する。
  4 理事は,事業の企画運営にあたる。
  5 幹事は,本連盟の事務を処理する。
  6 監事は,会計監査を行う。
  7 会計は,本連盟の会計事務を処理する。
  
  (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし,再任されることができる。
  2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  3 前2項の役員の任期は,次期役員の就任まで継続する。
  
  (会 議)
第10条 本連盟の会議は,総会,理事会とし,すべて会長が召集し,議長となる。
  
  (総 会)
第11条 総会は,年1回以上開催し,次の事項を審議決定する。
  (1) 年間事業計画
  (2) 予算及び決算
  (3) 役員選出
  (4) 規約の改正
  (5) その他重要な事項
  
  (理事会)
第12条 理事会は,会長,副会長,理事長,理事,幹事をもって構成し,総会に提出する議案及び事業運営上必要な事項を審議する。
  
  (議 決)
第13条 理事会は,理事の過半数をもって成立し,議決は2分の1以上とする。総会は,クラブの過半数をもって成立し,議決は2分の1以上とする。但し,次の事項は,クラブの過半数をもって成立し,議決は3分の2以上とする。
  (1)規約の改正
  
  (経 費)
第14条 本連盟の経費は,補助金,参加料,登録料,寄付金,その他の収入をもってこれにあてる。
  
  (会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  
  (その他)
第16条 この規約に定めるものの外,運営について必要な事項は会長が別に定める。
  
  付 則
この規約は,平成7年4月1日から施行する。
  
  
付属規程
  
 ひたちなか市テニス連盟に登録する者は,団体登録とし,個人登録は認めない。団体登録は,1クラブにつき IT登録 年登録費2,000円とし,郵送登録 年登録費3,000円とする。
  
  
  
  
  付 則
この規約は,昭和55年4月8日から施行する。
        昭和57年4月16日 一部改正
        昭和58年4月23日 一部改正
        昭和63年3月29日 一部改正
        平成 元年4月 5日 一部改正
        平成 2年4月15日 一部改正
        平成 7年4月19日 一部改正
        平成17年4月 6日 一部改正

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