ひたちなか市テニス連盟 規約
(設 置) | |
第1条 | 本連盟は,ひたちなか市テニス連盟と称し,事務局を会長宅に置く。 |
(目 的) | |
第2条 | 本連盟は,テニスを通じ,心身の鍛錬をもとに健全な地域住民の育成と技術向上をはかり,ひたちなか市スポ−ツ発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) | |
第3条 | 本連盟は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 |
(1)テニス大会の企画立案及び事業の実施 | |
(2)普及発展に関する活動の指導育成 | |
(3)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 | |
(組 織) | |
第4条 | 本連盟は,ひたちなか市内居住者及びひたちなか市内の官公庁,事業所,学校,クラブ,サ−クルにおいてテニスを愛好する者(以下「会員」という) をもって組織する。 |
2 前項の規定にかかわらず,市外在住で,通勤,通学が市外の者でも,会長が特に必要と認め,理事会の承認を得たものについては,本連盟の会員とみなすことができる。 | |
(登 録) | |
第5条 | 本連盟への登録を希望するクラブは,所定の申し込み書に記入し,登録する。登録は1年毎に更新する。 |
(役 員) | |
第6条 | 本連盟に次の役員を置く。 |
会 長 1 名 | |
副会長 2 名 | |
理事長 1 名 | |
理 長 若干名 | |
幹 事 2 名 | |
監 事 2 名 | |
会 計 2 名 | |
前項に定めるものの外,会長は理事会の承認を得て,名誉会長並びに顧問を推薦することができる。 | |
(選出区分) | |
第7条 | 本連盟の会長及び副会長は理事会において推薦し,総会で承認を得る。 |
2 理事長は理事の互選により選出する。 | |
3 理事は会員より選出する。 | |
4 幹事は会長が委嘱する。 | |
5 監事は理事会で選出する。 | |
6 会計は会長が委嘱する。 | |
(役員の任務) | |
第8条 | 会長は,本連盟を代表し,会務を総括する。 |
2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。 | |
3 理事長は,理事会を代表し,会務を執行する。 | |
4 理事は,事業の企画運営にあたる。 | |
5 幹事は,本連盟の事務を処理する。 | |
6 監事は,会計監査を行う。 | |
7 会計は,本連盟の会計事務を処理する。 | |
(役員の任期) | |
第9条 | 役員の任期は2年とし,再任されることができる。 |
2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。 | |
3 前2項の役員の任期は,次期役員の就任まで継続する。 | |
(会 議) | |
第10条 | 本連盟の会議は,総会,理事会とし,すべて会長が召集し,議長となる。 |
(総 会) | |
第11条 | 総会は,年1回以上開催し,次の事項を審議決定する。 |
(1) 年間事業計画 | |
(2) 予算及び決算 | |
(3) 役員選出 | |
(4) 規約の改正 | |
(5) その他重要な事項 | |
(理事会) | |
第12条 | 理事会は,会長,副会長,理事長,理事,幹事をもって構成し,総会に提出する議案及び事業運営上必要な事項を審議する。 |
(議 決) | |
第13条 | 理事会は,理事の過半数をもって成立し,議決は2分の1以上とする。総会は,クラブの過半数をもって成立し,議決は2分の1以上とする。但し,次の事項は,クラブの過半数をもって成立し,議決は3分の2以上とする。 |
(1)規約の改正 | |
(経 費) | |
第14条 | 本連盟の経費は,補助金,参加料,登録料,寄付金,その他の収入をもってこれにあてる。 |
(会計年度) | |
第15条 | 本連盟の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(その他) | |
第16条 | この規約に定めるものの外,運営について必要な事項は会長が別に定める。 |
付 則 | |
この規約は,平成7年4月1日から施行する。 | |
付属規程 | |
ひたちなか市テニス連盟に登録する者は,団体登録とし,個人登録は認めない。団体登録は,1クラブにつき IT登録 年登録費2,000円とし,郵送登録 年登録費3,000円とする。 | |
付 則 | |
この規約は,昭和55年4月8日から施行する。 | |
昭和57年4月16日 一部改正 | |
昭和58年4月23日 一部改正 | |
昭和63年3月29日 一部改正 | |
平成 元年4月 5日 一部改正 | |
平成 2年4月15日 一部改正 | |
平成 7年4月19日 一部改正 | |
平成17年4月 6日 一部改正 |